医療保険での治療。
逆手の痺れ ムチウチ症 逆子 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫
傷等のけが・スポーツ障害(骨、関節、筋肉、健、じん帯
など)に対し保険の適用症となります。
(柔道整復師国家資格免許所持施術所)

鍼灸における医療保険適用も行なっています。ただし、保
険適用についてはある定の手順を踏んでいただく必要があ
ります。
(鍼灸国家資格免許所持施術所)


鍼灸保険適用における一定の手順。
鍼灸を保険適用するためには、医師の「同意」が必要です。患者様ご自身が病
院・医院にて「鍼灸治療を行いたい」という旨を伝え、あらかじめこちらのほう
で用意した同意書に、必要事項を記入していただきます。
その同意書ならびに保険証、印鑑を当院にお持ち下さい。

保険による鍼灸の適応症
・腰痛 (慢性的な腰の痛みやぎっくり腰など)
・神経痛 (坐骨神経痛、顔面神経痛など)
・五十肩 (肩が痛く、腕が上がらない)
・リウマチ (手先などの関節がはれて痛みや変形のあるもの)
・頚腕症候群 (首から肩にかけての痛みや痺れなど)
・頚椎捻挫後遺症 (俗に言うむちうち)


鍼灸治療までのプロセス。
当院に鍼灸の同意書を取りに来院
        ↓
医師の同意を得て、書類に記入してもらう。
        ↓
同意書・保険証・印鑑を当院まで持参

注意点
同意書には有効期限が定められてます。その有効期限とは3ヶ月です。つまり3
ヶ月毎に「再同意」が必要となります。その際には書類に記入してもらわなくて
結構です。鍼灸の保険治療期間中に、同意してもらった病名と同じ病名で病院・
医院はかかれません。その場合は自費となりますので注意して下さい。


不明な点は直接お電話いただくかメールにてのお問い合わせでお答えいたしま
す。

    048−881−2914